2012年4月10日火曜日

UNIXのお勉強⑦

【14章 著作権とライセンス】p199~p206

■知的所有権…知的労働の成果物に対する所有権
■著作権…著作者が著作物に対して持つ「表現に対する権利」
■特許権…「アイデアに対する権利」として発明(自然法則を利用した技術的思想の創作)を保       護する
■製造物責任…善意で作ったフリーソフトであっても,その使用により損害が発生すると製       造物責任を問われ,損害賠償を請求される可能性がある

〈無償で公開されているソフトウェアたち〉
■PDS(Public Domain Software)…著作者が著作権を放棄したソフトウェア
■フリーソフトウェア…著作権者が著作権を保持しているが,商用以外などの一定の条件の           もとで無償で利用できるソフトウェア
■copyleft…copyleftされているソフトウェアとそのソースプログラムを近くで持っている      人から複製し入手→また別の人に伝える.この際に「他人へは自分が享受した      と同じ」という条件がある
■著作権フリー…著作権使用料を払わずに使えるソフトウェア
■シェアウェア…本来は売り物だが,試用期間は無料で使用できるソフトウェア


この章は著作権やライセンスについて.主にソフトウェアの著作権について説明がなされている.著作権とはまた別だけれど,権利に関連して…最近中国では商標権ビジネスが流行っています.お笑い芸人のコントをパクったり,歌をパクったり,の「パクリビジネス」に関してはどこの国も経済成長期には行なって来たというからまだ許せるものの…,商標権ビジネスは….アップルのiPad事件とか,長期目線で見たらビジネス的にどうなの?って思ってしまう.
…UNIXとは全然関係ない話でした..



お勉強TEXT

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